更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第102条の3の2 会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。

  • 一 会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類又は連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
  • 二 当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の前号に掲げる項目に計上した額
  • 三 前号に掲げるもののほか、第1号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

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