連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。- 一 連結の範囲に関する次に掲げる事項
- ロ 非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項
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(1) 主要な非連結子会社の名称
(2) 非連結子会社を連結の範囲から除いた理由
- ハ 株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由
- ニ 第63条第1項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
- 二 持分法の適用に関する次に掲げる事項
- イ 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
- ロ 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項
- ハ 当該株式会社が議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由
- ニ 持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容