更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第108条 リースにより使用する固定資産に関する注記

リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件固定資産に限る。以下この条において同じ。に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項を含めることを妨げない。

  • 一 当該事業年度の末日における取得原価相当額
  • 二 当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
  • 三 当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
  • 四 前3号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項

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