更新日:2022年9月2日
収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、
2 前項に掲げる事項が
3 連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における第1項(第2号を除く。)の注記を要しない。
4 個別注記表に注記すべき事項(第1項第2号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第1号及び第3号に掲げる事項を省略することができる。
2 前項に掲げる事項が第101条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
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