更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第116条 その他の注記

その他の注記は、第100条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社連結注記表にあっては、企業集団の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

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