更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第120条の2 修正国際基準で作成する連結計算書類に関する特則

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第94条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について修正国際基準同条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、修正国際基準に従って作成することができる。

2 前項の規定により作成した連結計算書類には、修正国際基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。

3 前条第1項後段及び第3項の規定は、第1項の場合について準用する。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第94条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について修正国際基準同条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、修正国際基準に従って作成することができる。

2 前項の規定により作成した連結計算書類には、修正国際基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。

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