更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第120条 国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和51年大蔵省令第28号第93条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について指定国際会計基準同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、指定国際会計基準に従って作成することができる。この場合においては、第1章から第5章までの規定により第61条第1号に規定する連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。

2 前項の規定により作成した連結計算書類には、指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。

3 第1項後段の規定により省略した事項がある同項の規定により作成した連結計算書類には、前項の規定にかかわらず、第1項の規定により作成した連結計算書類である旨及び同項後段の規定により省略した事項がある旨を注記しなければならない。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和51年大蔵省令第28号第93条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について指定国際会計基準同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、指定国際会計基準に従って作成することができる。この場合においては、第1章から第5章までの規定により第61条第1号に規定する連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。

2 前項の規定により作成した連結計算書類には、指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。

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