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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この章において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第1号から第4号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。一 監査役の監査の方法及びその内容二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見三 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由四 追記情報五 監査報告を作成した日