更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第125条 計算関係書類の提供

計算関係書類を作成した取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

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