更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第131条 会計監査人の職務の遂行に関する事項

会計監査人は、前条第1項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨を通知しなければならない。ただし、全ての監査役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。

  • 一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
  • 二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
  • 三 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信