更新日:2022年9月2日
株式会社が
2 株式会社が
3 前項の規定は、株式会社が損益計算書の内容である情報について
株式会社が法第440条第1項の規定による公告(同条第3項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第1号から第7号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする。
2 株式会社が法第440条第1項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第1号から第7号までに」とする。
・・・