更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第142条 貸借対照表の要旨への付記事項

貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第440条第2項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。

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