更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第146条 別記事業

別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合においては、前2節の規定にかかわらず、適切な部又は項目に分けて表示することができる。

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