次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第440条第1項又は第2項の規定による公告(同条第3項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。- 一 会計監査人が存しない場合(法第346条第4項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。) 会計監査人が存しない旨
- 二 第130条第3項の規定により監査を受けたものとみなされた場合 その旨
- 三 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合 その旨
- 四 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が第126条第1項第3号に掲げる事項を内容としているものである場合 その旨