更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第149条 最終事業年度の末日における控除額

法第446条第1号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

  • 一 法第446条第1号イ及びロに掲げる額の合計額
  • 二 法第446条第1号ハ及びニに掲げる額の合計額
  • 三 その他資本剰余金の額
  • 四 その他利益剰余金の額

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