法第459条第2項及び第460条第2項(以下この条において「分配特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。- 一 分配特則規定に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第126条第1項第2号イに定める事項が含まれていること。
- 二 前号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
- 三 第128条第2項後段、第128条の2第1項後段又は第129条第1項後段の規定により第1号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
- 四 分配特則規定に規定する計算関係書類が第132条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。