更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第159条 剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等

法第462条第1項各号列記以外の部分に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  • 一 法第461条第1項第1号に掲げる行為 次に掲げる者
    • イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
    • ロ 法第140条第2項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
    • ハ 分配可能額の計算に関する報告を監査役監査等委員会及び監査委員会を含む。以下この条において同じ。又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
  • 二 法第461条第1項第2号に掲げる行為 次に掲げる者
    • イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
    • ロ 法第156条第1項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
    • ハ 法第156条第1項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
    • ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
  • 三 法第461条第1項第3号に掲げる行為 次に掲げる者
    • イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
    • ロ 法第157条第1項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
    • ハ 法第157条第1項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
    • ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
  • 四 法第461条第1項第4号に掲げる行為 次に掲げる者
    • イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
    • ロ 法第171条第1項の株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
    • ハ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
  • 五 法第461条第1項第5号に掲げる行為 次に掲げる者
    • イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
    • ロ 法第175条第1項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
    • ハ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
  • 六 法第461条第1項第6号に掲げる行為 次に掲げる者
    • イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
    • ロ 法第197条第3項後段の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
    • ハ 法第197条第3項後段の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役
    • ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
  • 七 法第461条第1項第7号に掲げる行為 次に掲げる者
    • イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
    • ロ 法第234条第4項後段法第235条第2項において準用する場合を含む。の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
    • ハ 法第234条第4項後段法第235条第2項において準用する場合を含む。の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役
    • ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
  • 八 法第461条第1項第8号に掲げる行為 次に掲げる者
    • イ 剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
    • ロ 法第454条第1項の規定による決定に係る株主総会において剰余金の配当に関する事項について説明をした取締役及び執行役
    • ハ 法第454条第1項の規定による決定に係る取締役会において剰余金の配当に賛成した取締役
    • ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
  • 九 法第116条第1項各号の行為に係る同項の規定による請求に応じてする株式の取得 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからニまでに定める者
    • イ その発行する全部の株式の内容として法第107条第1項第1号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる者
      • (1) 株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役

        (2) (1)の議案の提案の決定に同意した取締役取締役会設置会社の取締役を除く。

        (3) (1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

    • ロ ある種類の株式の内容として法第108条第1項第4号又は第7号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる者
      • (1) 株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役

        (2) (1)の議案の提案の決定に同意した取締役取締役会設置会社の取締役を除く。

        (3) (1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

    • ハ 法第116条第1項第3号に規定する場合における同号イからハまで及びヘに掲げる行為 次に掲げる者
      • (1) 当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役

        (2) (1)の議案の提案の決定に同意した取締役取締役会設置会社の取締役を除く。

        (3) (1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

        (4) 当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該行為に賛成した取締役

    • ニ 法第116条第1項第3号に規定する場合における同号ニ及びホに掲げる行為 次に掲げる者
      • (1) 当該行為に関する職務を行った取締役及び執行役

        (2) 当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役

        (3) (2)の議案の提案の決定に同意した取締役取締役会設置会社の取締役を除く。

        (4) (2)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

        (5) 当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

  • 十 法第182条の4第1項の規定による請求に応じてする株式の取得 次に掲げる者
    • イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役
    • ロ 法第180条第2項の株主総会に株式の併合に関する議案を提案した取締役
    • ハ ロの議案の提案の決定に同意した取締役取締役会設置会社の取締役を除く。
    • ニ ロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
  • 十一 法第465条第1項第4号に掲げる行為 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
  • 十二 法第465条第1項第5号に掲げる行為 次に掲げる者
    • イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
    • ロ 法第107条第2項第3号イの事由が株主総会の決議に基づいて生じたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
    • ハ ロの議案の提案の決定に同意した取締役取締役会設置会社の取締役を除く。
    • ニ ロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
    • ホ 法第107条第2項第3号イの事由が取締役会の決議に基づいて生じたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

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