更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第160条

法第462条第1項第1号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  • 一 株主総会に議案を提案した取締役
  • 二 前号の議案の提案の決定に同意した取締役取締役会設置会社の取締役を除く。
  • 三 第1号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該取締役会の決議に賛成した取締役

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信