法第623条第1項に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第629条第2項ただし書に規定する利益額にあっては、第1号に掲げる額)とする方法とする。- 一 法第621条第1項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
- 二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
- イ 法第622条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第32条第1項第3号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
- ロ 法第622条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第32条第2項第4号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
- ハ 当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額