法第626条第4項第4号に規定する法務省令で定める合計額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。- 三 次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
- イ 法第626条第2項に規定する剰余金額を算定する場合 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
- ロ 法第626条第3項に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額の合計額
- ニ 法第633条第2項ただし書に規定する場合 ハ(1)に掲げる額
- ホ 法第635条第1項、第2項第1号及び第636条第2項に規定する剰余金額を算定する場合 資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額