法第631条第1項に規定する法務省令で定める方法は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。- 一 零から法第631条第1項の事業年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
- 三 当該事業年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
- ロ 当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額