更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第17条 新株予約権の行使があった場合

新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。を乗じて得た額から第5号に掲げる額を減じて得た額零未満である場合にあっては、零とする。

  • 一 行使時における当該新株予約権の帳簿価額
  • 二 法第281条第1項に定める場合又は同条第2項後段に定める場合におけるこれらの規定により払込みを受けた金銭の額次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額
    • イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合ロに掲げる場合を除く。 当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額
    • ロ 当該払込みを受けた金銭の額イに規定する額を含む。により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
  • 三 法第281条第2項前段の規定により現物出資財産法第284条第1項に定める現物出資財産をいう。以下この条において同じ。の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の行使時における価額次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額
    • イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
    • ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
  • 四 法第236条第1項第5号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
  • 五 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
    • イ 当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
    • ロ 第1号から第3号までに掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額零未満である場合にあっては、零に自己株式処分割合一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。を乗じて得た額

2 前項に規定する場合には、新株予約権の行使後の次の各号に掲げる額は、当該行使の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。

  • 一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
    • イ 前項第1号から第3号までに掲げる額の合計額から同項第4号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
    • ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
      • (1) 前項第5号に掲げる額

        (2) 前項第1号から第3号までに掲げる額の合計額から同項第4号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額零未満である場合にあっては、零

    • ハ 当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
  • 二 その他利益剰余金の額 前項第1号から第3号までに掲げる額の合計額から同項第4号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額

3 第1項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第1号から第3号までに掲げる額の合計額から同項第4号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。

4 第2項第1号ロに掲げる額は、第150条第2項第8号及び第158条第8号ハ並びに法第446条第2号並びに第461条第2項第2号ロ及び第4号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。

5 第1項第1号の規定の適用については、新株予約権が募集新株予約権であった場合における当該募集新株予約権についての法第238条第1項第2号及び第3号に掲げる事項と、第1項第1号の帳簿価額とが同一のものでなければならないと解してはならない。

6 第1項第3号の規定の適用については、現物出資財産について法第236条第1項第2号及び第3号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。とが同一の額でなければならないと解してはならない。

新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。を乗じて得た額から第5号に掲げる額を減じて得た額零未満である場合にあっては、零とする。

  • 一 行使時における当該新株予約権の帳簿価額
  • 二 法第281条第1項に定める場合又は同条第2項後段に定める場合におけるこれらの規定により払込みを受けた金銭の額次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額
    • イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合ロに掲げる場合を除く。 当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額
    • ロ 当該払込みを受けた金銭の額イに規定する額を含む。により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
  • 三 法第281条第2項前段の規定により現物出資財産法第284条第1項に定める現物出資財産をいう。以下この条において同じ。の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の行使時における価額次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額
    • イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
    • ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
  • 四 法第236条第1項第5号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
  • 五 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
    • イ 当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
    • ロ 第1号から第3号までに掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額零未満である場合にあっては、零に自己株式処分割合一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。を乗じて得た額

2 前項に規定する場合には、新株予約権の行使後の次の各号に掲げる額は、当該行使の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。

  • 一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
    • イ 前項第1号から第3号までに掲げる額の合計額から同項第4号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
    • ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
      • (1) 前項第5号に掲げる額

        (2) 前項第1号から第3号までに掲げる額の合計額から同項第4号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額零未満である場合にあっては、零

    • ハ 当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
  • 二 その他利益剰余金の額 前項第1号から第3号までに掲げる額の合計額から同項第4号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額

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