次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。- 一 法第52条第1項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第28条第1号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)
- 二 法第52条の2第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
- 四 法第212条第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務
- 五 法第213条の2第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
- 六 法第285条第1項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務
- 七 新株予約権を行使した新株予約権者であって法第286条の2第1項各号に掲げる者に該当するものが同項の規定により当該各号に定める行為をする義務