株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。- 一 その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額
- イ 法第446条第6号に掲げる額のうち、株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
- ロ 前条第1項第2号に掲げるときは、同号に定める額
- 二 その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額
- イ 法第446条第6号に掲げる額のうち、株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
- ロ 前条第2項第2号に掲げるときは、同号に定める額