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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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株式会社の資本金の額は、第1款並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第1項第2号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の資本金とする額に相当する額二 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の減少する剰余金の額に相当する額