更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第31条 資本剰余金の額

持分会社の資本剰余金の額は、第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

  • 一 社員が出資の履行をした場合履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
    • イ 前条第1項第1号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
    • ロ 当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額
  • 二 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
    • イ 前条第1項第2号に定める額
    • ロ 当該決定に際して資本金の額に計上した額
  • 三 持分会社合同会社を除く。が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額
  • 四 損失のてん補に充てる場合合同会社にあっては、法第627条の規定による手続をとった場合に限る。 持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
  • 五 前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額

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