更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第49条 単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等

新設分割設立会社二以上の会社が新設分割する場合における新設分割設立会社を除く。以下この条及び次条において同じ。の設立時における株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設分割会社における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法当該新設型再編対象財産に時価を付すべき場合にあっては、新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法に従い定まる額次項において「株主資本等変動額」という。とする。

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