次に掲げるものその他資産、負債又は株主資本若しくは社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。- 一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第3号に掲げる評価差額を除く。)
- 二 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
- 三 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第1項に規定する再評価差額