更新日:2022年9月2日
更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。)が更生計画(同法第2条第2項に規定する更生計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。
2 更生計画(会社更生法第2条第2項並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号。以下この条において「更生特例法」という。)第4条第2項及び第169条第2項に規定する更生計画をいう。以下この条において同じ。)において株式会社を設立することを定めた場合(新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立することを定めた場合を除く。)には、当該株式会社の設立時ののれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。
3 更生計画において会社(更生会社を除く。)が更生会社等(更生会社並びに更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関及び更生特例法第169条第7項に規定する更生会社をいう。次項において同じ。)の更生債権者等(会社更生法第2条第13項並びに更生特例法第4条第13項及び第169条第13項に規定する更生債権者等をいう。以下この条において同じ。)に対して吸収合併又は株式交換に際して交付する金銭等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する金銭等の価格も当該吸収合併又は株式交換に係る吸収型再編対価として考慮するものとする。
4 更生計画において新設合併又は株式移転により設立される会社が更生会社等の更生債権者等に対して新設合併又は株式移転に際して交付する株式、持分又は社債等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する株式、持分又は社債等の価格も当該新設合併又は株式移転に係る新設型再編対価として考慮するものとする。
更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。)が更生計画(同法第2条第2項に規定する更生計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。
2 更生計画(会社更生法第2条第2項並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号。以下この条において「更生特例法」という。)第4条第2項及び第169条第2項に規定する更生計画をいう。以下この条において同じ。)において株式会社を設立することを定めた場合(新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立することを定めた場合を除く。)には、当該株式会社の設立時ののれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。
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