更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第57条

計算関係書類に係る事項の金額は、1円単位、1000円単位又は100万円単位をもつて表示するものとする。

2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

3 計算関係書類各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

計算関係書類に係る事項の金額は、1円単位、1000円単位又は100万円単位をもつて表示するものとする。

2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

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