更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第59条 各事業年度に係る計算書類

法第435条第2項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。

2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年六箇月を超えることができない。

3 法第435条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

法第435条第2項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。

2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年六箇月を超えることができない。

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