更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第60条 臨時計算書類

臨時計算書類の作成に係る期間次項において「臨時会計年度」という。は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日から臨時決算日までの期間とする。

2 臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

3 株式会社が臨時計算書類を作成しようとする場合において、当該株式会社についての最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日から最初の事業年度が終結する日までの間、当該最初の事業年度に属する一定の日を臨時決算日とみなして、法第441条の規定を適用することができる。

臨時計算書類の作成に係る期間次項において「臨時会計年度」という。は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日から臨時決算日までの期間とする。

2 臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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