更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第61条 連結計算書類

法第444条第1項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。

  • 一 この編第120条から第120条の3までを除く。の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるもの
    • イ 連結貸借対照表
    • ロ 連結損益計算書
    • ハ 連結株主資本等変動計算書
    • ニ 連結注記表
  • 二 第120条の規定に従い作成されるもの

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