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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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法第444条第1項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。一 この編(第120条から第120条の3までを除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるものイ 連結貸借対照表ロ 連結損益計算書ハ 連結株主資本等変動計算書ニ 連結注記表 二 第120条の規定に従い作成されるもの三 第120条の2の規定に従い作成されるもの四 第120条の3の規定に従い作成されるもの