更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第65条 連結貸借対照表

連結貸借対照表は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表連結子会社が前条第1項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。

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