更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第69条 持分法の適用

非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。

  • 一 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
  • 二 持分法を適用することにより株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社

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