更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第71条 各事業年度に係る計算書類

法第617条第2項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる持分会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  • 一 合名会社及び合資会社 当該合名会社及び合資会社が損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表の全部又は一部をこの編の規定に従い作成するものと定めた場合におけるこの編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表
  • 二 合同会社 この編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表

2 各事業年度に係る計算書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年六箇月を超えることができない。

3 法第617条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

法第617条第2項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる持分会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  • 一 合名会社及び合資会社 当該合名会社及び合資会社が損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表の全部又は一部をこの編の規定に従い作成するものと定めた場合におけるこの編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表
  • 二 合同会社 この編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表

2 各事業年度に係る計算書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年六箇月を超えることができない。

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