更新日:2022年9月2日

会社計算規則 第94条 当期純損益金額

第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額以下「当期純損益金額」という。は、当期純利益金額として表示しなければならない。

  • 一 税引前当期純損益金額
  • 二 前条第2項に規定する場合同項ただし書の場合を除く。において、還付税額があるときは、当該還付税額
  • 三 前条第1項各号に掲げる項目の金額
  • 四 前条第2項に規定する場合同項ただし書の場合を除く。において、納付税額があるときは、当該納付税額

2 前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。

3 連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。

  • 一 当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
  • 二 当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
  • 4 連結損益計算書には、当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額として表示しなければならない。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。

第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額以下「当期純損益金額」という。は、当期純利益金額として表示しなければならない。

  • 一 税引前当期純損益金額
  • 二 前条第2項に規定する場合同項ただし書の場合を除く。において、還付税額があるときは、当該還付税額
  • 三 前条第1項各号に掲げる項目の金額
  • 四 前条第2項に規定する場合同項ただし書の場合を除く。において、納付税額があるときは、当該納付税額

2 前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。

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