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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2019年12月13日
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法第941条の規定により電子公告調査を求めようとする者(以下この条において「調査申請者」という。)は、調査機関に対し、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第6条第2項の規定により当該調査機関が法務大臣への報告をしなければならない日の二営業日前までに、次に掲げる事項を示して、電子公告調査を求めなければならない。