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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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令第122条の14第6項《譲渡損益調整額の戻入れ計算の簡便法》の規定の適用については、連結法人が連結事業年度において完全支配関係法人に対し複数の減価償却資産(当該完全支配関係法人において減価償却資産に該当することとなるものに限る。以下14-3-8において同じ。)を譲渡した場合であっても、個々の減価償却資産ごとに同項の規定を適用することができる。 連結法人が当該連結事業年度において完全支配関係法人に対し複数の繰延資産の譲渡を行った場合についても、同様とする。