更新日:2022年9月2日

連結納税基本通達 19-1-2 被支配会社の判定

連結親法人が被支配会社であるかどうかの判定に当たっては、1-5-1《株式会社における連結同族会社の判定》から1-5-8《同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の連結同族会社の判定》までの取扱いを準用する。

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