更新日:2022年9月2日

連結納税基本通達 2-2-14 短期の前払費用

前払費用一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該連結事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。の額は、当該連結事業年度の損金の額に算入されないのであるが、連結法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する連結事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

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