更新日:2022年9月2日
連結事業年度終了の時(以下2-3-17において「期末時」という。)に有する法第61条の3第1項第2号《売買目的外有価証券の期末評価額》に規定する売買目的外有価証券(令第119条の2第2項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》に規定する「その他有価証券」に限る。以下2-3-17において同じ。)について、期末時における価額をもって当該売買目的外有価証券の当該期末時における評価額とし、かつ、当該評価によって生じた評価損益の金額(当該評価額と同号に規定する帳簿価額との差額をいう。)の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合であっても、当該有価証券の同号に規定する帳簿価額は、当該期末時の評価を行う前の金額となることに留意する。