連結法人の有する市場有価証券等(令第119条の13第1項第1号から第4号まで《市場有価証券等の時価評価金額》に掲げる有価証券をいう。以下4-1-6までにおいて同じ。)について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時の当該市場有価証券等の価額は、4-1-7《企業支配株式等の時価》の適用を受けるものを除き、令第119条の13第1項第1号から第4号まで及びこれらの規定に係る取扱いである2-3-26から2-3-28まで《市場有価証券等の時価評価金額の取扱い》により定められている価額による。