更新日:2022年9月2日
連結法人が令第133条の2第1項《一括償却資産の損金算入》に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている場合には、その一括償却資産を事業の用に供した連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)後の各連結事業年度においてその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、当該各連結事業年度においてその一括償却資産につき損金の額に算入される金額は、同項の規定に従い計算される損金算入限度額に達するまでの金額となることに留意する。