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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
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賃貸人が、令第48条第5項第2号《見積残存価額の意義》に規定する見積残存価額について、リース料の算定に当たって国外リース資産(同条第1項第6号《旧国外リース期間定額法》に規定する国外リース資産をいう。以下6-6の2-15までにおいて同じ。)の取得価額及びその取引に係る付随費用(国外リース資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。)の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額としている場合は、これを認める。