更新日:2022年9月2日

連結納税基本通達 9-2-3 固定資産の取得等の後に国庫補助金等を受けた場合の圧縮記帳

連結法人が国庫補助金等の交付を受けた日の属する連結事業年度前の連結事業年度その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度においてその交付の目的に適合する固定資産の取得等をしている場合には、その交付を受けた連結事業年度において当該固定資産につき法第42条第1項又は第5項《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の規定を適用することができる。この場合における圧縮限度額は、これらの規定にかかわらず、令第82条《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額》の規定に準じて計算した金額による。

(注)1 特別償却準備金の積立ての対象とした固定資産についてその積み立てた連結事業年度その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の連結事業年度において国庫補助金等の交付を受け、又はその返還を要しないことが確定した場合における法第42条第1項若しくは第5項又は第44条第1項若しくは第4項《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等》の規定の適用上、その圧縮限度額は、次の算式により計算した金額によるものとする。

2 当該固定資産について国庫補助金等の交付を受け、又はその返還を要しないことが確定した日の属する連結事業年度の直前の連結事業年度その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度から繰り越された特別償却不足額特別償却準備金の積立不足額を含む。以下9-2-3において同じ。があるときは、当該特別償却不足額の生じた連結事業年度その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度において圧縮記帳をしたものとした場合に計算される特別償却限度額を基礎として当該繰り越された特別償却不足額を修正するものとする。

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