更新日:2022年9月2日

連結納税基本通達 9-6-1 遊休資産の交換

法第50条第1項又は第5項《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》の規定は、現に事業の用に供していない固定資産を交換した場合にも適用があるものとする。

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