更新日:2022年9月2日
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以下この項において「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(
2 前項の規定は、債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)の通知又は承諾について準用する。
3 第1項の規定は、民法第500条において準用する同法第467条第1項の弁済による代位の通知又は承諾について準用する。この場合において、第1項中「第467条第2項」とあるのは、「第500条において準用する同法第467条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定は、信託法(平成18年法律第108号)第2条第7項に規定する受益権の譲渡の通知又は承諾について準用する。この場合において、第1項中「民法第467条第2項」とあるのは、「信託法(平成18年法律第108号)第94条第2項」と読み替えるものとする。
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以下この項において「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(次条第1項又は第3項の規定による公示に係るものに限る。)に従って提供する情報システム(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)を利用してされたときは、当該債権譲渡通知等は、民法第467条第2項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなす。この場合においては、当該債権譲渡通知等がされた日付をもって確定日付とする。
2 前項の規定は、債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)の通知又は承諾について準用する。
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