更新日:2022年9月2日
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証(中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である中小企業者(
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4 無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第3条の2第2項及び第5条の規定の適用については、同項中「100分の80」とあり、及び同条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の80)」とあるのは、「100分の90」とする。
5 創業関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
6 無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の2以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証(中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である中小企業者(第2条第29項第1号、第3号及び第5号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第3条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項第1号、第3号及び第5号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)の」と、「保険価額の合計額が8000万円」とあるのは「同法第129条第1項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ3500万円及び8000万円」と、同条第3項中「当該借入金の額のうち保証をした額が8000万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ3500万円及び8000万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「8000万円から」とあるのは「それぞれ3500万円及び8000万円から」とする。
2 第2条第29項第2号に掲げる創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。以下この項において同じ。)を設立したもの(以下この項において「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させるときは、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過するまでの間は、当該会社を、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「3500万円及び8000万円」と、」とあるのは「3500万円(当該中小企業者を設立した会社設立創業者(同条第2項に規定する会社設立創業者をいい、当該会社設立創業者が新たに他の会社(中小企業者に限る。)を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該他の会社に承継させるときは、当該他の会社も含む。第3項において同じ。)について既に創業関連保証に係る保険関係が成立している場合にあつては、3500万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)及び8000万円」と、」と、「及びその他の保証ごとに、当該債務者」とあるのは「については当該債務者たる中小企業者及び会社設立創業者について、その他の保証については当該債務者」とする。
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