更新日:2022年9月2日
2 主務大臣は、認定事業適応事業者が当該認定に係る事業適応計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業適応計画」という。)に従って事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定事業適応計画が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業適応事業者に対して、当該認定事業適応計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
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前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る事業適応計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業適応事業者」という。)は、当該認定に係る事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定事業適応事業者が当該認定に係る事業適応計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業適応計画」という。)に従って事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
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